01日 3月 2020
2月28日に、四国地方協議会研修「行政書士のための相談業務講座」に参加してきました。
ADRとは裁判以外で紛争を解決する手続きの事です。現在の日本の司法制度の利用率は1~2割で、その他の多くの人は泣き寝入りしているのが現状のようです。日行連のADRでは、当事者と行政書士が同席し話し合いをする対話促進型同席調停をされているとのことです。これにより第三者が決定したことではなく当事者たちが納得した結論が出やすい、当事者が同席するため相手に直接伝えられる等のメリットがあり、一方で互いに解決する意思がないと成り立たない、時間が3~4時間かかる事もあるというデメリットがあります。本研修ではADRの場で実際に使われている対話技法について行政書士ADR東京センター長の光永先生から講義を受け、各班で話し手と聞き手に分かれてグループワークをする等、緊張しましたがとても充実した研修でした。
またグループワークの際に相続を専門でされている他県の先生方とも業務についてお話ができ、参加して良かったです。
香川会の入江会長から、行政書士のキャラクター、ユキマサくんのお菓子を戴きました♪ありがとうございました。
15日 2月 2020
今日、2月15日で行政書士登録をしてちょうど1年を迎えました。
いろいろと初めての経験ばかりで、周りの優しい先生方に指導して頂きながら、あっという間に過ぎた1年間でした。
これからの1年間も、たくさんの経験ができるように、頑張りたいです。
(開業したときにいただいたお祝いのお花の写真があったので載せておきます。胡蝶蘭は株分けして今も育ててます。)
31日 12月 2019
こんばんは、あと数時間で今年も終わりですね。
私にとってこの1年はとても人に恵まれた1年でした。行政書士として開業したものの、右も左も分からない私を、優しい先生方が教え導いて下さいました。
たくさんの先生方と出会える場を与えて貰えたこと、そこから自分の可能性を広げて貰えたこと、全てに感謝しております。
また初めて受任したお客様からお礼の言葉をいただいたり、その後も親身にしていただき、行政書士になって良かった、行政書士としてもっと役に立ちたい、成長したいと思いました。この1年は人から助けられ、与えられた1年だったので、来年は業務の基礎をしっかり固める1年にしたいと思っております。
まだまだ行政書士として半人前ですが、諸先生方を目標に日々頑張ります。
それでは皆様、良いお年をお迎えください。
師走らしく12月はいろいろと気忙しい日々で、あっという間に今年も残すところあと4日になりました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。
先日、ベルモニー葬祭様のイベントで、エンディングノートのセミナーを拝聴することができ、大変勉強になりました。エンディングノートには法的な効力はありませんが、書いておくことで自分の気持ちを整理することができ、さらに遺言書のたたき台としても非常に有効活用できるものです。また、遺言書には書ききれないような日常に関する事(かかりつけ病院や年金手帳や健康保険証の保管場所や檀家との付き合い等諸々)も記載できるので家族にとっても助かります。個人的に印象に残っている話は、お気に入りの写真をエンディングノートに挟んでおくことです。なぜかというと、いざ葬儀という時に遺影に使う写真を選ぶ(若しくは探す)のにご家族が苦労されるようです。どうしても写真が見つからない場合、免許証の写真が遺影として使われることもあるそうです。免許証の写真は・・嫌ですね。他にもいろいろなお話が拝聴でき、充実した時間でした。ベルモニー葬祭様、ありがとうございました。
06日 12月 2019
今日はブログ2回目の投稿です。
10月20日に特定行政書士の試験もあったので、こちらもご紹介しようと思います。
特定行政書士とは、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可に関して、行政不服申し立て(審査請求、再調査の請求、再審査請求等)の代理ができる行政書士の事です。
例えばお店を開業したくて営業許可が欲しい場合、営業許可を役所に申請したのに不許可になってしまった→行政の処分が不服の場合、自分で訴える又は弁護士に頼む(若しくは泣き寝入りをする)・・・ということになります。
しかし、特定行政書士が営業許可申請書類の作成者だった場合、その特定行政書士が不服申し立ての代理もできるということになります。(弁護士に頼まなくてもいいという事です)
私は現在、相続・遺言などの民事法務を主な業務としていますが、行政書士として行政法は大切な基礎だと思うので、自身の知識の研鑽のために良い機会と思い、試験を受けました。
こちらも先日、合格通知が届き、ほっとしております。しかしこれで満足しないように、先輩の先生方を目標に、何事においても日々学ぶ姿勢で業務に取り組みたいと思います。
06日 12月 2019
こんにちは、久しぶりの更新です。最近はありがたいことに仕事が忙しく、ブログの更新をすっかり失念しておりました坂本です。
10月27日に、相続アドバイザー3級という資格試験がありまして、それに今回挑戦してきました。
日頃、お客様から受ける相続の相談では、いろいろな事を質問されます。
生前対策、税金対策、不動産に関する事、認知症対策、その他お墓の事や家族の心配事など、ひとりひとりが様々な悩みがあり、1時間以上ご相談を受けることもあります。
相談を受ける立場として、お客様により的確なアドバイスができるように、相続実務に活用できる知識を広く習得したいと思った事が、この資格に興味を持ったきっかけです。
先日合格通知が届き、ほっとひと安心しております。と同時に、今回の試験勉強は、問題自体が実務で活用できる知識ばかりで、挑戦して良かったと思いました。次回は3月、相続アドバイザー2級に挑戦してきます。
久しぶりの更新になります。最近は、他の行政書士業務に参加させていただいており、先輩行政書士の先生方から日々多くの事を学ばせて頂いております。
さて、今回は自筆証書遺言と公正証書遺言についてご紹介したいと思います。
自筆証書遺言は、自分で全文を手書きし、日付、住所、署名押印をすることで作成できます。手軽に、誰にも内容を知られることなく作成できるメリットがありますが、様式不備で無効になったり、紛失・改ざんのリスクがあります。さらに遺族が遺言書を発見したときは、必ず家庭裁判所に検認手続きをする必要があります。
公正証書遺言は、遺言したい事項を基に、公証人が遺言書を作成してくれます。費用は掛かりますが、様式不備になる可能性が低く、高齢で自筆が難しい方でも作成できます。さらに証人が立ち会うので、本人の意思で作成したことが証明でき、遺族間のトラブル回避に繋がります。また公証役場で原本は保管され、相続発生時には家庭裁判所の検認が不要になります。残される家族にとっては公正証書遺言の方が良いのかなと私は思います。いずれにしても、高齢になるほど作成が困難になるので、思いついたら早めの対策をおすすめします。
遺言書を残す事で次のようなメリットがあります。
①財産を誰に何をあげたいかなど、遺言者本人の想いを遺族に伝えることができる。
②遺産分割協議が不要になるので、もめる可能性が低くなる。また不動産や銀行の相続手続きもスムーズになる。
③お世話になった人など、相続人ではない人にも、財産をあげることができる
④生前の希望が叶えられる。例えば
子の認知、廃除したい相続人がいる、未成年の子や、高齢の妻の面倒を〇〇さんにみてもらいたいなど。
この他にも法的効力はありませんが、お墓の希望、感謝の気持ちなども遺言書に書くことができます。
遺言書というと、縁起でもない、お金持ちが書くもの、自分にはまだ早い、というイメージがあるかと思います。しかし自分の想いをしっかり残せるということは、安心にも繋がると思います。実際に私も遺言書を作成しました。内容を考え、不備なく書く事は意外と時間が掛かり大変な作業でした。しかし作成中は家族について考える事ができ、書き終えた時はすっきりと清々しい気持ちになりました。作成して良かったと思っています。自分や家族のためにも、みなさんも遺言書を作ってみてはいかがでしょうか。
28日 3月 2019
松山市で行政書士事務所を開業しました、行政書士の坂本と申します。
行政書士とは、身近な街の法律家として契約書や許認可申請書等の書面を作成する専門家です。
お客様にとって身近で相談しやすい、そして相談して良かったと思っていただけるような法律事務所を目指しております。
どうぞ、よろしくお願いします。