遺言

遺言 · 15日 6月 2019
久しぶりの更新になります。最近は、他の行政書士業務に参加させていただいており、先輩行政書士の先生方から日々多くの事を学ばせて頂いております。 さて、今回は自筆証書遺言と公正証書遺言についてご紹介したいと思います。 自筆証書遺言は、自分で全文を手書きし、日付、住所、署名押印をすることで作成できます。手軽に、誰にも内容を知られることなく作成できるメリットがありますが、様式不備で無効になったり、紛失・改ざんのリスクがあります。さらに遺族が遺言書を発見したときは、必ず家庭裁判所に検認手続きをする必要があります。 公正証書遺言は、遺言したい事項を基に、公証人が遺言書を作成してくれます。費用は掛かりますが、様式不備になる可能性が低く、高齢で自筆が難しい方でも作成できます。さらに証人が立ち会うので、本人の意思で作成したことが証明でき、遺族間のトラブル回避に繋がります。また公証役場で原本は保管され、相続発生時には家庭裁判所の検認が不要になります。残される家族にとっては公正証書遺言の方が良いのかなと私は思います。いずれにしても、高齢になるほど作成が困難になるので、思いついたら早めの対策をおすすめします。
遺言 · 01日 5月 2019
遺言書を残す事で次のようなメリットがあります。 ①財産を誰に何をあげたいかなど、遺言者本人の想いを遺族に伝えることができる。 ②遺産分割協議が不要になるので、もめる可能性が低くなる。また不動産や銀行の相続手続きもスムーズになる。 ③お世話になった人など、相続人ではない人にも、財産をあげることができる ④生前の希望が叶えられる。例えば 子の認知、廃除したい相続人がいる、未成年の子や、高齢の妻の面倒を〇〇さんにみてもらいたいなど。 この他にも法的効力はありませんが、お墓の希望、感謝の気持ちなども遺言書に書くことができます。 遺言書というと、縁起でもない、お金持ちが書くもの、自分にはまだ早い、というイメージがあるかと思います。しかし自分の想いをしっかり残せるということは、安心にも繋がると思います。実際に私も遺言書を作成しました。内容を考え、不備なく書く事は意外と時間が掛かり大変な作業でした。しかし作成中は家族について考える事ができ、書き終えた時はすっきりと清々しい気持ちになりました。作成して良かったと思っています。自分や家族のためにも、みなさんも遺言書を作ってみてはいかがでしょうか。